査証(ビザ)、在留資格について
査証(ビザ)とは、外国にある日本大使館や領事館が、外国人のパスポートに押す印です。査証(ビザ)は上陸許可の要件とされているので、査証(ビザ)がなければ日本に入国することはできません。(ただし、査証相互免除国の人が短期滞在で日本に入国する場合は、査証(ビザ)は不要です。日本はアメリカなどと査証相互免除の取り決めを結んでいます。)
査証(ビザ)は上陸許可後は使用済みとなります。それ以降は、パスポートの「上陸許可証印」に記載されている在留資格、在留期間が、その外国人の日本在留の根拠となります。
ですから、査証(ビザ)と在留資格は別のものなのですが、世間一般には、日本にいる外国人の方の在留資格の更新・変更を、ビザの更新・変更と呼ぶことがあります。
在留資格の種類
外国人の方が日本に在留するには在留資格が必要です。在留資格はその活動内容や身分により27種類に分類されています。詳細は「27の在留資格について」をご覧ください。主な在留資格として、以下のようなものがあります。
日本人の配偶者等
日本人と結婚した外国人や、日本人の子として出生した人に認められます。活動に制限はないので、どのような職場で働くことも可能です。
投資・経営
会社を経営する人などが該当する在留資格です。
留学
日本の大学または専門学校で学ぶ人が該当する在留資格です。アルバイトを除いて、就労することは認められません。アルバイトの時間にも制限があります。
就学
日本語学校で学ぶ人が該当する在留資格です。留学と同様、アルバイト以外は就
労が認められません。
技能
外国料理の調理師などが該当する在留資格です。
家族滞在
留学や技能などの在留資格で日本に滞在する人の家族が該当する在留資格です。
在留資格 |
在留期間 |
該当例 |
| 外交 |
外交活動を行なう期間 |
外国政府の大使、公使、総領事等とその家族 |
| 公用 |
公用活動を行なう期間 |
外国政府の職員等とその家族 |
| 教授 |
3年又は1年 |
大学の教授 |
| 芸術 |
3年又は1年 |
画家、作曲家、著述家など |
| 宗教 |
3年又は1年 |
外国の宗教団体から派遣される宣教師など |
| 報道 |
3年又は1年 |
外国の報道機関の記者、カメラマンなど |
| 投資・経営 |
3年又は1年 |
企業の経営者、管理者 |
| 法律・会計業務 |
3年又は1年 |
弁護士、公認会計士など |
| 医療 |
3年又は1年 |
医師、歯科医師、薬剤師、看護婦など |
| 研究 |
3年又は1年 |
政府関係機関や企業等の研究者 |
| 教育 |
3年又は1年 |
小・中・高校の語学教師など |
| 技術 |
3年又は1年 |
機械工学等の技術者 |
| 人文知識・国際業務 |
3年又は1年 |
企業の語学教師、デザイナー、通訳など |
| 企業内転勤 |
3年又は1年 |
外国の事業所からの転勤者 |
| 興行 |
1年、6月又は3月 |
歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など |
| 技能 |
3年又は1年 |
外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど |
| 文化活動 |
1年又は6月 |
日本文化の研究者など |
| 留学 |
2年又は1年 |
大学・短期大学・高等専門学校等の学生 |
| 就学 |
1年又は6月 |
高等学校・専修学校(高等又は一般課程)等の生徒 |
| 研修 |
1年又は6月 |
研修生 |
| 家族滞在 |
3年・2年・1年・6月・又は3月 |
就労外国人等が扶養する配偶者・子 |
| 短期滞在 |
90日又は15日 |
観光、短期商用、親族・知人訪問など |
| 特定活動 |
3年・1年・6月又は1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手など |
| 永住者 |
無期限 |
法務大臣から永住の許可を受けた者 |
| 日本人配偶者等 |
3年又は1年 |
日本人の配偶者・実子・特別養子 |
| 永住者の配偶者等 |
3年又は1年 |
永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子 |
| 定住者 |
3年又は1年 |
インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など |
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:就労活動が認められている在留資格(活動範囲が特定される) |
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:就労活動が認められていない在留資格(資格外活動許可を得ている場合は、許可された範囲で就労することができる) |
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:いかなる就労活動も認められていないもの |
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:就労できるかどうかが活動の内容によるとされるもの |
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:身分・地位に基づく在留資格のため、活動に制限のないもの |
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