不動産業を始めたい(宅地建物取引業免許申請)
宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次の行為を業として行うものを言います。
- 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
- 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
宅地建物取引業を行うには、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は、国土交通大臣、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、都道府県知事の免許が必要です。
免許の有効期間は5年間で、有効期間の満了後も引き続き業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の手続きをしなくてはなりません。
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