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会社の種類(有限会社と株式会社、確認会社)

会社の種類としては、合同会社、合資会社、有限会社、株式会社の4種類ありますが、一般的なのは、有限会社と株式会社でしょう。

法律としては、有限会社は少人数からなる会社、株式会社は多数の株主から資金を集めて事業を展開する大規模会社、をイメージしています。

そのため、有限会社は役員が一人でも良いなど組織形態が比較単純であるのに対し、株式会社は代表取締役や監査役が必ず必要であるなど組織が複雑で、株主や会社債権者(会社に対して債権を持つ人)を保護するための規制も多数設けられています。

有限会社と株式会社の主な違いは、以下のとおりです。

資本金 

  • 株式会社=1,000万円以上
  • 有限会社= 300万円以上

役員の数

  • 株式会社=取締役3名以上、監査役1名以上
  • 有限会社=取締役1名以上、監査役は任意

役員の任期

  • 株式会社=取締役は2年、監査役は4年(最初の役員の任期は1年)
  • 有限会社=任期の制限無し

日本人の間では一般に、株式会社のほうが有限会社よりも大きくて立派なようなイメージがあるので、対外的な信用を重視する会社は株式会社を選択する傾向があります。

ただ実際には、有限会社でもかなりの売上を上げている会社もたくさんあります。有限会社のほうが、役員の人数や任期に制限がないなど設立後も手続が簡易なので、名よりも実を取って有限会社を選択する方も多いようです。

確認会社というのは、法律の最低資本金の特例を利用した会社のことです。
通常であれば、株式会社なら1000万円、有限会社なら300万円の資本金が最低必要ですが、この特例を利用すれば、1円でも株式会社や有限会社が設立できます。

そのことから、確認会社のことは、1円会社とも呼ばれたりします。なお、新しく会社法が制定され(施行日はまだ決まっていませんが、平成18年4月施行との案が有力なようです)、最低資本金の要件は廃止されることになりました。


会社設立の流れ

会社設立までの手順は、以下のようになります。

@ 基本事項の決定
出資者(株主)や取締役は誰にするか、決算期をいつにするか、などの会社組織
の基本事項を取り決めます。

A 類似商号調査、目的の適格性の確認
既に登記されている商号と、同一または類似する商号は登記できません。また、会社の目的はある程度具体的で明確なものでなくてはなりません。そのため、これから設立しようとする会社について、商号を調査し、目的を確認する必要があります。会社の印鑑は、類似商号を調査した後に発注しましょう。

B 定款の作成

C 公証人役場で定款の認証

D 金融機関で資本金の払込
資本金を払い込むと、金融機関から、資本金の保管証明書が交付されます。会社
設立登記には、この保管証明書が必要です。

E 法務局へ登記申請

F 登記の完了
申請してから登記が完了するまでには、1週間から2週間かかります。ただ、会
社成立の日は申請書を提出した日になります。

G 税務署等への法人設立届等の提出
その他、従業員がいる場合には、社会保険や雇用保険の加入手続き等が必要です。

 

 


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