国際結婚の基本的な流れ
お互いに国籍が違うのですから、双方の国に届けなければなりません。
- 日本が先の場合で、配偶者の国が後
- 配偶者の国が先の場合、日本が後
のパターンになります。
日本が先の場合
婚姻届けのほかに、日本人の戸籍謄本
配偶者である外国人
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書
- 出生証明書も求められる場合もあります(ほとんどと考えてください)
婚姻要件具備証明書とは?
現在独身であり、その国の法律で結婚する条件を満たしていることを証明するもの。
戸籍謄本(台湾・韓国)、未再婚声明書(中国)、無結婚証明書(フィリピン)、独身証明書(タイ)等で、政府機関で発行若しくは認証してもらいます。
婚姻要件具備証明書を発行しない大使館もあり、その場合は宣誓供述書等になります。尚、婚姻届をする場合、前もって婚姻届の提出する予定の役所に問い合わせして、必要書類を確認してください。又、婚姻要件具備証明書を申請するときは、事前に在日大使館に問い合わせてください。
婚姻届が受理され、戸籍謄本に婚姻した旨の記載がされましたら、お相手の国でも婚姻届をする必要がありますので、在日大使館に申し出てください(戸籍謄本ではなく、婚姻届受理証明書を求めることもある)。
在日大使館で婚姻届を受け付ける国もあれば(フィリピン等)、受け付けしない国(中国・タイ等)もあります。こちらも事前に確認してください。
配偶者の国が先の場合
自国民と他国民が結婚する場合、自国民が自国に居て、他国の先行する婚姻届を婚姻として認めていない場合があります。その場合は、日本人が相手の国に行かなければなりません。
この場合は、事前に在日大使館で必ず婚姻方法と決められた書類を確認してください。
日本人の婚姻要件具備証明書の基本的なパターンとして
- 市町村役場で戸籍謄本をとる
- 地方法務局戸籍課で独身証明をとる
- 外務省で認証
又は
- 在外日本大使館で、戸籍謄本を持参して、婚姻要件具備証明書を発行です。
相手国の婚姻方法に従い、婚姻しましたら、婚姻証書等を受け取って、在外日本大使館又は帰国して市区町村役場戸籍課に届けます。
この場合の婚姻証書等は、相手国政府が、発行又は、認証を受けたものです。
在日大使館、在外日本大使館については、外務省のホームページを御覧下さい。
|