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帰化申請をしようと思い立ったらまず何をすればよいのでしょうか?

まずご自分の住所地を管轄する法務局・地方法務局(またはその支局)の国籍課(戸籍課)で相談をします。そこでご自身が帰化許可申請の要件を満たしているかどうか確認し提出書類の指示を受けます。

帰化申請には本人が行かなければいけませんか?

申請は必ず申請者ご本人が法務局で行います。ただし15歳未満の申請者の場合は、御両親などの代理人が行います。

帰化申請をしてから許可がおりるまで大体どれ位の期間がかかりますか?

大体1年から1年半くらいと思います。しかし特別永住者のかたの場合、現在はもっと早くなっています。申請書類を作成したり添付書類を集めたりする時間も必要ですから帰化を思い立ったら早く行動を起こされるのがいいと思います。

申請書類を出した後は特に何かすることがありますか?

帰化許可申請書類が法務局に受付された後、面接があります。質問にはありのまま答えてください。

帰化の許可がおりたらどのように通知があるのですか?

まず官報に掲載されます。官報というのは、財務省の印刷局が発行していて省庁の告示や法改正など様々な情報が掲載されている冊子です。そして法務局から連絡があり帰化者の身分証明書が交付されます。

帰化の許可がおりたらその後どういう手続きが必要ですか?

14日以内に市町村長あてに外国人登録証明書を返納します。それから1ヵ月以内に市町村長に帰化届を提出します。その他にも不動産や自動車、各種免許証、許可証など名義変更が必要な場合もあるでしょう。

 

 

 


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