(1)建設業の許可
建設工事の完成を請け負うことを業とするには、元請負人・下請負人・個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可が必要です。ただし以下の場合は必要ありません。
(2)建設業の業種
建設業の業種は28業種に分類されており、該当する業種について許可を受けなければなりません。そして、許可を受けた業種の工事だけを請け負うことができます。(該当する業種が複数ある場合は、すべてについて許可を取る必要があります。)
(3)許可の区分
1.大臣許可・知事許可
- 大臣許可:複数の都道府県に営業所を設ける場合
- 知事許可:一つの都道府県に営業所を設ける場合
※営業所とは本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所のことです。
※大臣許可の申請窓口は主たる営業所を管轄する都道府県です。※同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはできません。
2.一般建設業の許可・特定建設業の許可
- 一般建設業
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計3,000万円以上(ただし建築一式工事については4,500万円以上)(消費税を含む)の工事を下請けに出さない場合、又は下請けとしてだけ営業する場合は一般建設業の許可を受けます。
- 特定建設業
発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請けに出すとき、その下請代金の合計額が3,000万円以上となる場合(ただし、建築一式工事については4,500万円以上)(消費税を含む)は特定建設業の許可を受けます。
(4)許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。
(5)許可を受けるための要件
下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 経営業務の管理責任者がいること。
- 専任の技術者がいること。
- 請負契約に関して誠実性があること。
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること。
- 欠格要件等にに該当しないこと。
(6)許可申請手数料等
(7)建設業許可申請書類
都道府県によって多少異なります。
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