会社設立後の変更登記等
会社を設立した後に、住所を移転したり役員を変更したりした場合は、登記の変
更が必要になります。
変更の登記が必要となる事項には、以下のようなものがあります。
本店移転
会社の住所を変更する場合です。法務局の管轄が変わる場合と変わらない場合で、手続が異なります。
役員変更
取締役や監査役が変更された場合も登記が必要です。株式会社の場合、取締役の
任期は2年で監査役の任期は4年なので、任期が切れるごとに登記が必要となります。
商号、目的の変更
会社設立後に会社の名前や目的を変えることも可能ですが、変更の登記が必要です。
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