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日本永住権(永住ビザ)を取れば、その後はビザの延長手続をしなくてすみますし、就労ビザや留学ビザと違い、職業に制限がなくなり、職業の選択に幅が出てきます。また永住ビザを取ることにより銀行・公庫などのローンを利用しやすくなります。

永住許可要件(一般原則・運用基準)
10年以上継続して本邦(日本)に在留していること。

再入国許可を受けて一時的に出国する場合は、「継続して本邦に在留している」ことになる。しかし、海外滞在中に再入国許可が失効すると在留資格が消滅し、「継続して本邦に在留している」ことにはならない。)

留学生として入国して卒業後、就労可能な在留資格に変更許可を受けた場合、5年以上の在留歴があることが必要。(通算して10年以上)
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者については、婚姻後3年以上日本に在留していることが必要。
 
海外で婚姻の同居歴がある場合は、婚姻後3年経過していて日本で1年以上在留していればよいとされる。その他、婚姻の実態があること、婚姻生活の破綻(それが理由の別居)がなく、正常な婚姻生活が継続していることが必要。
日本人、永住者又は特別永住者の実子・特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していればよいとされる。

以上が主な運用基準で、さらに申請人個人の在留状況等を総合的に判断して許可・不許可の決定がされる。

 

 


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